2017-03-14 第193回国会 衆議院 厚生労働委員会 第5号
○上西参考人 就職という局面に関連して申し上げたいんですけれども、今、女性活躍推進企業データベースというものがつくられていて、あれは非常にいいと思うんですね。
○上西参考人 就職という局面に関連して申し上げたいんですけれども、今、女性活躍推進企業データベースというものがつくられていて、あれは非常にいいと思うんですね。
上西参考人に伺いたいと思いますが、まずもって、最後に、上西参考人がおっしゃいました、一括法案から切り離してということでありますが、我々野党の立場でございまして、本当に、ここの部分は賛成できるけれどもここは絶対譲れないというところが全て一括されて出てくると、我々としても、いつも国対、役員会等々、党内で協議するときに非常に悩ましい問題でありまして、ぜひ与党の先生方に……(発言する者あり)野党席から応援いただいておりますが
次に、上西参考人にお願いいたします。
○上西参考人 お答え申し上げます。 平成二十七年度に施行されました改正独立行政法人通則法におきまして、役職員の再就職のあっせんが禁止されておりますが、URといたしましては、平成二十年二月、当時の冬柴国交大臣が役職員の再就職のあっせんについては自粛するという国会答弁をされておりまして、これに従いまして、以降、URとしては役職員の再就職のあっせんは行っておらないということでございます。
○上西参考人 この案件をめぐって、関与とか介入とかいろいろな言葉が飛び交っているわけですけれども、何をもって関与というのか、何をもって介入というのか、これははっきりしませんけれども、要するに、我が社にお見えになったということで関与とおっしゃるのなら、それは関与であるということですが、金額についてどうこうしたということはないというふうに考えております。 以上でございます。
○上西参考人 最初の件にちょっと触れさせていただきたいと思いますが、甘利事務所と折衝していたのは当社の国会担当ということでありまして、千葉の担当者は面識は一切なかったということであります。
○上西参考人 御指摘の平成二十七年十一月十二日のS社との交渉記録におきまして、当機構の対応者を含む一定の情報を既に公開しているところでございます。 御質問にお答えすることは、公表している協議録と合わせますと個人の特定が可能になるおそれがあるということでございます。
○上西参考人 お答え申し上げます。 当機構の職員二名がS社総務担当者から飲食の提供を受けていたことが、本人からの申し出等により、明らかとなりました。本人からの申し出によりますと、飲食代については、相手方の分も含めて既に返済しているということでありますが、こうした行動は、コンプライアンス上、極めて不適切であり、まことに遺憾だというふうに思っております。
○上西参考人 まず、今回の地震で亡くなられた方々の御冥福をお祈りするとともに、被災された皆様にお見舞い申し上げる次第でございます。 熊本地震に関しましては、当機構といたしましては、まず、先月十四日の地震の後、翌日に職員を現地に派遣いたしまして、被災地におけるURの賃貸住宅がございますので、それの被害状況の把握を行うとともに、被災地の支援方策について取り組みを進めてきたということでございます。
○上西参考人 お答え申し上げます。 銀行の話で恐縮でございますけれども、稟議が通ってからそれの金額を変えるということは基本的にはあり得ない。もしその後の交渉でいろいろな議論が出てきたときには、改めて稟議を立て直して、相手と交渉、交渉というかやるというのが原則だというふうに思います。
○上西参考人 前回の予算委員会で私の方からお答えしたのは、千葉ニュータウンの北環状線の道路に関する補償についての基本的な理由ということでお答えしたつもりでございます。
○上西参考人 お答えいたします。 当機構としては、個別の案件ごとに、専門家の意見を聞いた上で、まずは所有権に基づく妨害排除請求ができないかを検討すべきだと考えます。その上で、妨害排除請求が困難な場合には移転補償を行うこともあり得るというふうに考えております。
○上西参考人 御質問にお答えする前に、まことに恐縮ではございますけれども、URとして一言おわびを申し上げたいというふうに思います。 千葉ニュータウン北環状線事業に関連いたしまして、当機構職員二名が、S社元総務担当者から、アルコールを含む飲食の提供を受けていたことが、本人からの申し出等により判明いたしました。
○上西参考人 お答えいたします。 補償契約に係る支払い期日につきましては、法人の権利や正当な利益を害するおそれがあること、また、今後の当機構の補償交渉の遂行に支障を生じさせるおそれがあることから、当機構としてはお示しすることができません。
○上西参考人 お答え申し上げます。 数字が出ていることは間違いございません。
○上西参考人 お答えいたします。 そのとおりでございます。
○上西参考人 間違いございません。
○上西参考人 お答えいたします。 事実でございます。
○上西参考人 具体例につきましては、今、持ち合わせがございません。
○上西参考人 補償契約があっせん利得処罰法の契約に該当するかどうかにつきましては、これは関係当局が御判断されるものというふうに考えております。 以上、お答え申し上げました。
○上西参考人 お答え申し上げます。 国の出資は九九・八%でございます。
○上西参考人 申し上げたことは事実でございます。 それは、本来、これは当事者同士の話し合いで行うべき話というふうに考えたからでございます。 以上でございます。(発言する者あり)
○上西参考人 お答えいたします。 URから、大臣がこの件について御存じですかということはお聞きいたしました。 以上です。(大西(健)委員「何でですか。答えてください」と呼ぶ)
それから、次に、上西参考人に伺ってまいりたいと思います。 上西参考人の先ほどの御意見の中で、総額表示というものはできるだけ維持していくべきだというようなお答えがありました。
それでは、今度は小川参考人と上西参考人にお伺いしたいと思います。 先ほど上西参考人が軽減税率の話を少しされましたけれども、改めてもう一度お伺いしたいんです。 今、政府の方で軽減税率というのを検討しておられるようでありますが、非常に課題もあると思うんです。
次に、上西参考人にお願いいたします。